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相続税とは

1.相続税とは

相続税は法定相続人が相続財産を相続した場合、または遺言により相続財産の遺贈を受けた場合に課税されます。

2.法定相続人とは

民法では、相続人の範囲が決められています。下記の表のように、順番が決まっており、これを、法定相続人といいます。

相続人の相続順位
第1順位 子と配偶者
第2順位 配偶者と直系尊属
第3順位 配偶者と兄弟姉妹

相続人の構成

相続人 法定相続分
(1)子、配偶者 配偶者 1/2
1/2
(2)配偶者、直系尊属 配偶者 2/3
直系尊属 1/3
(3)配偶者、兄弟姉妹 配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
(4)子、直系尊属又は兄弟姉妹人数 各自均分
(5)妻のみ

全額

3.相続財産

1) 本来の相続財産

プラス財産 マイナス財産

換金性のあるもの

借入金など

2)暦年贈与財産と相続時精算課税制度による贈与財産

暦年贈与をした財産

相続開始前3年以内の相続人等に対する贈与分のみ相続財産に加算
相続時精算課税制度による贈与をした財産

相続財産にすべて合算

プラスの財産


マイナスの財産

3)みなし相続財産

民法上は、受取人固有の財産ですが、相続税法上は相続財産とみなして相続税が課せられる財産があり、これを「みなし相続財産」といいます。
このうち生命保険金と退職手当金に対しては、それぞれ「法定相続人の数×500万円」を非課税財産として控除することができます。

  生命保険金の非課税枠
       500万円×法定相続人の数
  退職手当金の非課税枠
       500万円×法定相続人の数

4. 小規模宅地等の検討

被相続人の居住用であった宅地など、特定居住用宅地等については、相続財産の評価額は一定の面積までは80%引き(=20%の評価)となります。

5.基礎控除

相続税法には、さらに以下の基礎控除が設けられています。

基礎控除額
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)