相続税入門 >
相続税は法定相続人が相続財産を相続した場合、または遺言により相続財産の遺贈を受けた場合に課税されます。
民法では、相続人の範囲が決められています。下記の表のように、順番が決まっており、これを、法定相続人といいます。
相続人の相続順位
第1順位 子と配偶者
第2順位 配偶者と直系尊属
第3順位 配偶者と兄弟姉妹
相続人の構成 |
相続人 | 法定相続分 |
(1)子、配偶者 | 配偶者 | 1/2 |
子 | 1/2 | |
(2)配偶者、直系尊属 | 配偶者 | 2/3 |
直系尊属 | 1/3 | |
(3)配偶者、兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 |
兄弟姉妹 | 1/4 | |
(4)子、直系尊属又は兄弟姉妹人数 | 各自均分 | |
(5)妻のみ | – |
全額 |
プラス財産 | マイナス財産 |
換金性のあるもの |
借入金など |
暦年贈与をした財産 |
相続開始前3年以内の相続人等に対する贈与分のみ相続財産に加算 |
相続時精算課税制度による贈与をした財産 | 相続財産にすべて合算 |
プラスの財産
<民法上の相続財産>
<贈与により相続財産とされるもの>
<みなし相続財産>
マイナスの財産
民法上は、受取人固有の財産ですが、相続税法上は相続財産とみなして相続税が課せられる財産があり、これを「みなし相続財産」といいます。
このうち生命保険金と退職手当金に対しては、それぞれ「法定相続人の数×500万円」を非課税財産として控除することができます。
生命保険金の非課税枠
500万円×法定相続人の数
退職手当金の非課税枠
500万円×法定相続人の数
被相続人の居住用であった宅地など、特定居住用宅地等については、相続財産の評価額は一定の面積までは80%引き(=20%の評価)となります。
相続税法には、さらに以下の基礎控除が設けられています。
基礎控除額
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)