お電話は0120-016-044

相続税入門 >

相続税対策

1.暦年課税贈与で相続財産から切り離す

110万円の基礎控除を利用して、毎年こつこつとお子様たちに贈与する方法です

暦年課税贈与 ⇒  基礎控除 年間110万円  ⇒ 相続財産から分離 精算課税贈与 ⇒  特別控除 2,500万円   ⇒  相続財産に合算

2.暦年課税贈与の配偶者控除を利用して自宅を贈与する

暦年課税贈与  ⇒ 配偶者控除 2,000万円  ⇒ 相続財産から分離
※婚姻20年以上の場合に限ります。

3.収益物件を贈与する

家賃収入がある建物を贈与すれば、家賃が子供の収入になります。
贈与するのは建物だけで構いません。(敷地を贈与する必要はありません。)

4.退職金支給により評価を下げて自社株を贈与する

オーナー社長の引退または老齢で相続が迫っている時期には、社長へ退職金を多額に支払い、株価が下がったところを見計らって後継者に持株を贈与・譲渡しましょう。

5.孫を養子にする

養子が一人増えると、基礎控除が600万円増えるだけでなく、適用税率が下がる場合があります。さらに養子にしたからといって相続財産を分配する必要もありません。
あくまでも、法定相続人の数を増やすことに意義があるのです。ただし、養子の数に含めることができる人数には一定の制限があります。

<メリット>
 1.基礎控除が600万円増える
 2.適用税率が下がる場合がある
 3.孫を養子とした場合は、相続税を一代飛ばせる

<デメリット>
 1.孫を養子とした場合は、孫の相続税が2割加算となります。

6.生命保険でスムーズな遺産分割をする

死亡保険金は指定した受取人の固有の財産となりますので、遺産分割を行うことなく確実に受取人のものとなります。
さらに、法定相続人×500万円までは非課税となります。

7.会社分割でスムーズな事業承継

後継者が2人いる場合、会社を生前に分割して兄弟間の争いを未然に防ぎましょう。
例えば

 1) 創業者は、a事業とb事業を行っているA社の株を100%所有しています。
 2) 按分型の新設分割によりB社を設立し、B社にb事業を移します。
 3) この段階で、創業者はA 社とB社の株を100%所有しているので両社の経営を見ながら、
    生前贈与、親子間譲渡、遺言により、長男にA社株式、次男にB社株式を取得させます。

8. 小規模宅地等の減額の適用要件を確認する

9.物納の条件整備を行っておく

 1)測量等は相続開始前に!
 物納申請のためであっても相続発生後に生じた測量費用、境界確認費用等は相続税の債務控除の対象に
 はなりません。一方、相続発生前に行っておけばその費用分相続財産が減少し相続税の負担もその分
 減ることになります。

 

 2)隣地の方とは仲良く!
 物納の際には隣地の方から境界確認の印を頂くことになりますので、隣地の方々とは普段から仲良くして
 おきましょう。